団体規約

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第1章 総則

第1条(名称)

本団体の名称は、JIO優良住宅オーナーズ倶楽部(以下、「本会」という)とする。

第2条(目的)

本会の目的は、住宅所有者が住宅の資産価値向上に寄与する適切な維持管理を実施する為の、修繕金積立をおこなうことを可能にするとともに、住宅関連サービスを提供することとする。

第3条(活動内容)

本会は、第2条に掲げる目的の為、以下の活動をおこなう。
(1)会員の管理
(2)会費の集金
(3)会員向けサービス提供会社の選定、管理
(4)会員専用Webページの運営管理
(5)会員専用コールセンターの運営管理
(6)その他、本会が必要と判断した業務
 

第2章 会員

第4条(会員)

本会の会員は、本規約および別途定める会員規約に同意し、本会の定める手続きに従って加入手続きをおこなった住宅所有者とする。
 

第3章(組織)

第5条(役員)

本会には、次の役員をおくこととする。
(1)理事
      株式会社日本住宅保証検査機構の役職員2名以上7名以内
(2)理事長
理事のうち1名を理事長とし、理事会において選任する。理事長は、本会を代表し、業務を執行する。また、本部事務局の事務局長を選任することが出来る。
(3)会計監事
      株式会社日本住宅保証検査機構の役職員1名以上2名以内
 

第6条(本部)

本会の本部には以下の機関をおくこととする。
(1)理事会
      理事会は、理事長および理事全員をもって構成する。
(2)本部事務局
事務局は理事長を補佐して本会の業務を執行する。本部事務局員は本部事務局長が選任する。

第7条(本部所在地)

本会の本部所在地は、株式会社日本住宅保証検査機構の本社所在地とする。

第8条(議決)

理事会に付議する事項は次のとおりとする。理事会は、理事長および理事総数の過半の参加をもって成立し、参加の過半をもって決議ができることとする。
(1)活動計画および予算決定に関する事項
(2)活動報告および決算報告に関する事項
(3)規約の変更に関する事項
(4)その他運営に関する重要な事項
 

第4章 会計

第9条(会計年度)

本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。

第10条(会計報告)

本会の会計は、会計監事がおこない理事会の承認を得て会員へWebページへの掲載等の方法をもって報告することとする。
 

第5章 付則

第11条(その他)

本規約に定めなき事項については、理事会が審議決定しこれをおこなうこととする。

第12条(施行日)

   本規約は、平成28年4月1日から施行する。